退職金の手取り計算
退職金から退職所得控除・所得税・住民税を差し引いた手取り額を計算します。 老後資金計画・転職時の比較などに。
※ 令和 4 年改正以降の規程を反映した簡易計算。実際の控除額は年末調整・確定申告で確定します。
円
2,000 万円
年
1年未満は切り上げ
計算結果
- 退職金 (額面)
- ¥20,000,000
- 退職所得控除額
- ¥15,000,000(800 万円 + 70 万円 × 10年)
- 控除後
- ¥5,000,000
- 課税退職所得 (1/2 適用後)
- ¥2,500,000
- 所得税 (累進)
- ¥152,500(限界税率 10%)
- 復興特別所得税
- ¥3,202(所得税 × 2.1%)
- 所得税合計
- ¥155,702
- 住民税 (退職所得用)
- ¥250,000(課税所得 × 10%)
- 税額合計
- ¥405,702(額面の 2.0%)
- 手取り額
- ¥19,594,298
計算の前提
- 退職所得控除:勤続 20 年以下は
40 万円 × 勤続年数(最低 80 万円)。 20 年超は800 万円 + 70 万円 × (勤続年数 − 20)。 - 1/2 課税:標準は控除後の 1/2 が課税対象。 役員等で 5 年以下は全額 / 一般従業員で 5 年以下は 300 万円超部分が 1/2 不適用(令和 4 年改正)。
- 所得税:累進税率(5〜45%)+ 復興特別所得税(×2.1%)。 退職金は分離課税なので給与所得とは別扱い。
- 住民税:退職所得には一律 10%(市町村民税 6% + 道府県民税 4%)。
実際に税金を払うタイミング
退職時に勤務先へ 「退職所得の受給に関する申告書」 (会社が様式を用意) を提出すると、勤務先がこのページの計算と同じ ロジックで税額を算出して 源泉徴収 (天引き)してくれるので、退職金の振込時点で税金は精算済み。 個人で確定申告する必要はありません。
この申告書を 提出しなかった 場合は、 退職所得控除や 1/2 課税の優遇が反映されず、退職金額面の 20.42% (所得税 20% + 復興特別 0.42%) が 一律で天引きされます。差額は 翌年に確定申告 して取り戻す必要があります。
つまり通常は 申告書を必ず提出する のが鉄則。 提出忘れは「あとで取り戻せる」とはいえ手間がかかります。