副業の確定申告判定
会社員 (給与所得者) の副業について、確定申告と住民税申告の必要性を判定します。20 万円ルール、ワンストップ特例、医療費控除なども考慮。
①本業 (会社員の給与)
②給与以外の副業
③投資・暗号資産 (任意)
④その他
所得税の確定申告
必要
- ・給与外所得の合計が 20 万円超 (副業所得 ¥250,000 = ¥250,000)
住民税の申告
不要
- ・確定申告すれば自動的に住民税にも反映 (住民税申告は不要)
副業所得 (収入−経費): ¥250,000
📚 20 万円ルールと住民税の関係
所得税の「20 万円ルール」とは
給与所得者が 給与以外の所得 (副業収入−経費) が年間 20 万円以下の場合、所得税の確定申告は不要 (国税庁の特例)。これは「会社の年末調整で所得税の精算が完了している給与所得者の事務負担軽減」が目的です。
住民税には 20 万円ルールが ない
住民税は所得の多寡にかかわらず申告対象です。所得税の確定申告をしない場合は、副業 1 円から市区町村への 住民税の申告 が必要になります。これを忘れると、後日税務署 → 市区町村に通知が回って追徴 (+延滞金) のリスクがあります。
確定申告 vs 住民税申告
| ケース | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 副業 20 万円超 | 確定申告必須 | 自動 (確定申告から反映) |
| 副業 20 万円以下 | 申告不要 | 住民税申告が必要 |
| 副業なし | 不要 | 不要 |
よくある盲点
- バイト掛け持ち: 主と副の合計が 年末調整できない ため、副の年収が 20 万円を超えるなら確定申告必要 (副の年収だけで判定する点に注意)
- ふるさと納税ワンストップ特例 + 医療費控除 / 副業 20 万超: ワンストップが 無効化 されるため、寄附金控除を確定申告書に記入しないと住民税が減りません
- 事業所得 vs 雑所得: 令和 4 年の改正で、事業所得と認められるには「記帳・帳簿書類の保存」が前提。副業収入が 300 万円以下で帳簿なし → 雑所得扱い
- 暗号資産: 利益 (売却・交換・物品購入時) は雑所得 (総合課税) で、所得税率に住民税 10% を加えた最大 55% の税負担
※ 本ツールは判定の参考であり、最終的な申告義務は税理士または所轄税務署に確認してください。